\CL Planningのこだわり/

CL Planning
by 株式会社トーエイ建設産業
沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平391-5

親名義の家をリフォームして自分が住む(今も住んでいる場合・今から住む場合)、
そんな時、名義をどうしたらいいのか?
どんな税金がかかるのか?
名義変更の注意点や、
その際にかかる税金のポイントを、沖縄にあるリフォーム会社CL Planning的にまとめてみます。
ご実家や、親名義の不動産を沖縄でリフォームする際の参考にしていただければ幸いです。
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・親の名義のままリフォームをして、子世帯が住む場合のポイントや税金について
・リフォーム費用分を子世帯分の持分とし、共有名義で住む場合のポイントや税金について
・子の名義に変更し、子がリフォームを行い住む場合のポイントや税金について
・まとめ
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現在親名義である家を、リフォームして子供世帯で住む場合
下記の3つの方向性の中から検討する事となります。
理由としては 親名義の不動産をリフォームしてあげたと見られ、リフォーム費用分が親への贈与と見なされてしまいます。
法規上は、今住んでいるのが誰かではなく、この不動産の持ち主は誰か?が判断基準となります。
そのため、親の持ち物である不動産に対し、子がリフォームを行ったとし、そのリフォーム費用分ー基礎控除(110万円)の金額が親への贈与とし課税の対象となってしまうのです。
例)
リフォーム費用1000万円
基礎控除後の課税価格 1000万円ー110万円=890万円
贈与税額の計算 890万円×30%-65万円=202万円
例)
リフォーム費用2000万円
基礎控除後の課税価格 2000万円ー110万円=1890万円
贈与税額の計算 1890万円×50%-250万円=695万円
リフォーム費用を住宅ローンで捻出しても、その建物が自分名義でない為「住宅ローン控除」が適用外となってしまいます。
生前贈与の特例(相続時精算課税)を使いたくない場合や、贈与税やその他税金を軽減したい場合に有効
2000万円の評価額の住宅に2000万円のリフォームを行い、持分を50:50にした場合、リフォーム費用の50%(親の持分)は贈与とみなされ1000万円に対して贈与税が加算されるのです。
例)
リフォーム費用 2000万円×50%=1000万円
基礎控除後の課税価格 1000万円ー110万円=890万円
贈与税額の計算 890万円×30%-65万円=202万円
節税額 695万円ー202万円=493万円
例)登録免許税
課税評価額 2000万円(評価額)×50%=1000万円
登録免許税の計算 1000万円×20/1000=20万円
例)住宅取得税
課税評価額 2000万円(評価額)×50%=1000万円(土地500万円・建物500万円とした場合)
住宅取得税の計算 土地500万円×1.5%=7.5万円
建物500万円×3%=15万円
リフォーム費用2000万円を全額ローンで支払いをしていても、持分(50%)に対しての控除しかできないので注意が必要です。
例)
年末ローン残高が1900万円だった場合
1900万円×50%(持分)×1%=9.5万円が
この年の『住宅ローン控除額』となります。
10年間の控除額として約80万円~90万円の節税となります。
※消費税10%への増税に対しての処置として控除期間が13年となる案があります。
子の名義に変更する場合、親から子への贈与、親から子への売却などの方法があります。
中でも、おすすめする方法が、
『相続時精算課税制度』の方法となります。
親から子へ贈与した財産を、贈与時には税金を発生させずに、相続が合った時に、相続財産として相続税を課税させる制度の事です。
例)
2000万円の不動産を贈与ではなく相続時精算課税をした場合(相続時の税金)
相続税の計算
2000万円×15%-50万円=250万円
上記の相続税の計算は、課税対象財産が2000万円あった場合の金額となります。
相続の場合、課税対象財産を出すための基礎控除で優遇があるため、
2000万円の課税対象財産となると、それ以上の総資産がある事になります。
基礎控除額・・・3000万円+600万円×法定相続人
例)
①奥様+子供1人の基礎控除額
3000万円+600万円×2人=4200万円
②奥様+子供3人の基礎控除額
3000万円+600万円×4人=5400万円
基礎控除額までの資産には税金がかからないという事になります。
では子に2000万円の課税対象資産がの来る場合の総資産額はいくらになるか!?
①奥様+子1人の場合の相続割合は1/2:1/2となります。
6200万円ー4200万円=4000万円
4000万円×1/2=2000万円
総資産額が6200万円あった場合、子供への課税対象資産額は2000万円となります。
②奥様+子3人の場合の相続割合は1/2:(1/6+1/6+1/6)となります。
※奥様が半分、残りの半分を子供3人で分ける
1億7400万円ー5400万円=1億2000万円
1億2000万円×1/6=2000万円
総資産額が1億7400万円あった場合、子供への課税対象資産額は2000万円となります。
ポイント2
相続ではないので、登録免許税や住宅取得税か課税されます。
例)登録免許税
課税評価額 2000万円(評価額)
登録免許税の計算 2000万円×20/1000=40万円
例)住宅取得税
課税評価額 2000万円(評価額)(土地1000万円・建物1000万円とした場合)
住宅取得税の計算 土地1000万円×1.5%=15万円
建物1000万円×3%=30万円
リフォーム費用2000万円を全額ローンで支払いをした場合
例)
年末ローン残高が1900万円だった場合
1900万円×1%=19万円が
この年の『住宅ローン控除額』となります。
10年間の控除額として約170万円~180万円の節税となります。
※消費税10%への増税に対しての処置として控除期間が13年となる案があります。
暦年課税・・・ 一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません 。
①・・・贈与税695万円
②・・・税金237万円(贈与税202万円、登録免許税20万円、住宅取得税15万円)
※住宅ローン控除80~90万円(10年間概算)
③・・・税金70万円(登録免許税40万円、住宅取得税30万円)
※住宅ローン控除170~180万円(10年間概算)
①or②or③で税金が安いのは③という事になります。
税金をできるだけ抑えて、その分も『理想のご自宅』の費用にあてていただけると幸いです。
いろいろなケースや状況によって、それ以外にもかかってくる税金もあるかと思います。
この情報を基準にし、その他にも税金がかからないかの確認をおススメします。
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